「親が認知症になったら、実家を売却できなくなるのだろうか?」
高齢の親を持つご家族にとって、実家の管理や将来の売却は大きな心配事のひとつです。
実は、認知症という診断を受けたことだけで、不動産の売却が一律に禁止されるわけではありません。しかし、売却の契約内容を理解し、判断する能力が失われている場合、本人による有効な売買契約を結ぶことが難しくなります。
この記事では、親が認知症になった場合の実家の売却、家族信託の仕組み、成年後見制度との違い、空き家になる前にできる対策をわかりやすく解説します。
親が認知症になると実家は売れない?
不動産を売却するには、原則として所有者本人に契約内容を理解し、判断する能力が必要です。
認知症と診断されていても、契約時に必要な判断能力が認められる場合には、売却できる可能性があります。一方、判断能力が十分でない状態では、売買契約が無効となるおそれがあります。
家族でも勝手に売却することはできない
「親の代わりに子どもが契約すればよい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、親名義の不動産は、子どもであっても当然に売却できるわけではありません。適切な代理権などの法的根拠が必要です。
また、親の預貯金についても、金融機関が本人の意思確認を必要と判断した場合、取引が制限されることがあります。
認知症になる前に考えたい家族信託とは?
家族信託とは、財産を持つ人が、信頼できる家族などに財産の管理・処分を託す仕組みです。
例えば、親が自宅を信託財産とし、子どもを受託者とする契約を適切に結んでおくことで、契約で定めた範囲内で、子どもが自宅の管理や売却を行える場合があります。
ただし、家族信託は、原則として契約を結ぶ時点で本人に必要な判断能力があることが前提です。認知症が進行してからでは利用が難しい場合があります。
家族信託のメリット
- 将来の判断能力の低下に備え、財産管理の方法を決めておける
- 契約内容によっては、子どもが実家の管理や売却を進められる
- 家族の事情に合わせて財産管理のルールを設計できる
- 実家の維持管理や空き家対策を事前に検討できる
家族信託の注意点
- 契約内容の設計に専門知識が必要になる
- 信託契約書の作成や不動産登記などに費用がかかる
- 信託の内容によって税務上の確認が必要になる
- 身上保護や医療同意など、家族信託だけでは対応できない事項がある
家族信託の「おやとこ」で専門家に相談する
親の実家や預貯金の管理について不安がある場合は、判断能力が十分にあるうちに、家族信託の専門家へ相談することも選択肢のひとつです。
「おやとこ」は、家族信託について専門家に相談できるサービスです。家族の状況や財産の内容に応じて、利用を検討できます。
家族信託について詳しく知りたい方はこちら
※家族信託の利用可否や必要な費用は個別の事情によって異なります。相談した結果、契約が適さない場合もあります。
家族信託と成年後見制度の違い
判断能力の低下に備える制度には、家族信託のほか、成年後見制度があります。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 信託した財産の管理・処分 | 本人の財産管理や法律行為の支援 |
| 利用開始 | 原則として判断能力があるうちに契約 | 任意後見は事前契約、法定後見は判断能力低下後に申立て |
| 実家の売却 | 信託契約の内容などによる | 権限や必要な許可などによる |
| 生活面の支援 | 基本的に対象外 | 法律行為を通じた身上保護を含む |
なお、成年後見制度では、成年被後見人の居住用不動産の処分について家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
どちらが適しているかは、本人の判断能力、財産の内容、家族関係、将来の生活設計によって異なります。
実家が空き家になる前に考えたい4つの対策
1. 不動産の名義を確認する
実家の登記事項証明書などを確認し、現在の所有者を把握しておきましょう。亡くなった家族の名義のままになっている場合は、相続登記の問題も確認する必要があります。
2. 親の希望を聞いておく
住み続けたいのか、将来は売却したいのか、家族に残したいのか。本人が十分に意思表示できるうちに、希望を確認することが大切です。
3. 建物や家財の状況を把握する
実家を売却・譲渡する際には、建物の状態や残置物の有無が重要になります。片付けや修繕にかかる費用も事前に検討しましょう。
4. 財産管理と空き家対策を分けて考える
家族信託などの法的な財産管理と、空き家の片付け・売却・譲渡は、それぞれ異なる専門分野です。必要に応じて適切な相談先を選びましょう。
実家の売却・片付け・空き家の相談先
株式会社つなぐが運営する「空き家の相談窓口」では、空き家の売却、0円譲渡、家財の片付けなど、住まいに関する相談を受け付けています。
家族信託などの法律上の手続きについては、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
まとめ|親が元気なうちに実家と財産管理について話し合おう
親が認知症になった場合でも、診断だけで実家の売却が一律にできなくなるわけではありません。ただし、契約に必要な判断能力が失われると、売却手続きが難しくなる可能性があります。
家族信託は、こうした将来のリスクに備える選択肢のひとつです。家族の希望や財産の状況を整理し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。制度の説明は一般的な情報であり、個別の法律・税務上の助言ではありません。掲載内容は2026年10月時点の一般的な制度に基づいています。

