日本における空き家の定義について学ぶ

空家等対策特別措置法における空き家の定義
全国で2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)が全面施行されました。現在、一部改正についてはこちらをご覧ください
1 年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。判断基準としては、人の出入りや、電気・ガス・水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などです。
つまり、住んでいないだけでなく、店舗や倉庫などとしても使われていない状態の建物が「空き家」とされます。
下記の特定空家等認定条件のいずれかに該当すると「特定空家等」に認定される場合があり、指導を受けたにも関わらず改善されていないと国から勧告を受けることがあります。
特定空家等認定条件
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態とみなされてしまった場合
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態とみなされてしまった場合
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態とみなされてしまった場合
- その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態とみなされてしまった場合
空き家の主な分類
特定空き家
周囲に悪影響(倒壊の危険、衛生問題など)を及ぼす恐れがある空き家。行政から指導や命令を受ける可能性があります。
管理空き家
住まいとしては使用されていないが、定期的な手入れや管理がされている空き家。
具体的な管理内容
- 定期的な換気
- 雑草の除去や庭の手入れ
- 郵便物の整理
- 建物の点検(屋根・雨どい・外壁など)
- 防犯対策(見回りやセンサーライトの設置など)
空き家の種類について学ぶ
ここで、自分の所有している空き家、空き物件はどちらに該当するのかをしっかりと把握しよう!

賃貸または売却のために空き家になっている住宅
新築・中古を問わず不動産会社等が販売、賃貸、管理する空き家は、宅地建物取引業者等により適切に管理されていると考えられるため、「空き家」ではなく「空き物件」のために問題ではない。
別荘などの二次的住宅
週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、普段は人が住んでいない住宅「別荘」及び普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊りするなど、たまに寝泊りしている人がいる住宅「その他住宅の二次的住宅」などは二次的住宅といわれ定期的に管理されていることが想定されるため大きな問題ではないので「空き家」ではなく「二次的住宅」と呼ばれて問題ではない。
その他の住宅
「空き物件」や「二次的住宅」以外で人が住んでいないその他の住宅。例えば転勤や入院などのために居住世帯が長期にわたって不在の住宅、相続によって受け継いだものの利用する人がおらず長期的に放置されている家や倉庫などの建物。これらを「空き家」といい、この空き家が近年大きな社会問題になっている。
まとめ
自分が所有している空き家の種類は、どの住宅に該当しているのか冷静に判断することの必要性がある。また、相続した場合は、速やかに空き家の管理すること。または特定空家等認定条件にあてはまらないかを細部を点検必要がある。もし、自分自身で確認が困難な場合は、専門の業者に確認する必要がある。